【1級土木施工管理技士】環境保全・建設副産物を徹底攻略|リサイクル法・マニフェストのすべて

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1級土木施工管理技士 第一次検定対策

「環境保全・建設副産物」を徹底攻略!
リサイクル法・マニフェストのすべて

最終更新: 2026.07.12 | 分野: 施工管理法

環境保全・建設副産物は毎年3〜4問の安定出題。「特定建設資材の4品目」「マニフェストのルール」「騒音振動の数字(85dB・75dB・7日前)」「対策の優先順位」を押さえれば取り切れます。

出題分析 ― 4つの法律から出る
法律繰り返し問われる論点
建設リサイクル法特定建設資材4品目・対象規模・届出
資源有効利用促進法指定副産物・再生資源利用(促進)計画
廃棄物処理法排出事業者=元請・マニフェスト・保管基準
騒音・振動規制法特定建設作業・85dB/75dB・届出7日前(市町村長)

1建設リサイクル法 ― 特定建設資材の4品目

特定建設資材と対象規模
図1 特定建設資材4品目 ― 「コン・コン鉄・木・アスコン」
  • 特定建設資材(4品目): ①コンクリート ②コンクリート及び鉄からなる建設資材 ③木材 ④アスファルト・コンクリート。対象工事では分別解体と再資源化が義務
  • 対象規模: 建築物の解体床面積80m²以上、新築・増築500m²以上、修繕・模様替1億円以上その他の工作物(土木工事等)500万円以上
  • 発注者は工事着手の7日前までに都道府県知事へ届出
  • 建設副産物のうち、建設発生土は廃棄物ではない(再生資源)。建設汚泥・がれき類などは産業廃棄物。
「建設発生土は特定建設資材に含まれる」→ ✕(4品目に土は無い)「建設汚泥は特定建設資材」→ ✕(産業廃棄物)。4品目の暗記は「コン・コン鉄・木・アスコン」。

2資源有効利用促進法 ― 指定副産物と利用計画

  • 指定副産物(再利用を促進すべきもの): 建設発生土・コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の4つ。建設リサイクル法の「特定建設資材」との違い(土が入るか)がひっかけどころ。
  • 再生資源利用計画(搬入側): 土砂1,000m³以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上を搬入する工事で作成。
  • 再生資源利用促進計画(搬出側): 建設発生土1,000m³以上、コンクリート塊・アスコン塊・建設発生木材の合計200t以上を搬出する工事で作成。
  • 計画は元請業者が作成し、実施状況を記録して工事完成後も保存する。
「建設発生土は指定副産物に含まれない」→ ✕(含まれる。含まれないのは特定建設資材の方)「特定建設資材に土は無い/指定副産物に土は有る」とセットで覚える。

3廃棄物処理法 ― 分類・マニフェスト・保管

マニフェストの流れ
図2 マニフェスト ― 交付は排出事業者(元請)、保存は5年
  • 廃棄物の分類: 家庭等の一般廃棄物と、事業活動に伴う産業廃棄物。建設現場の建設汚泥・廃油・廃コンクリート・がれき類・廃プラスチックは産業廃棄物爆発性・毒性・感染性のあるもの(廃石綿・PCB等)は特別管理産業廃棄物
  • 建設工事の産業廃棄物の排出事業者は元請業者(下請ではない)。処理責任も元請にある。
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)は排出事業者が交付し、収集運搬→処分の各段階で写しの返送により最終処分までの完了を確認する。
  • マニフェストの保存期間は5年。電子マニフェストの活用も進む。
  • 処理は許可を受けた業者(収集運搬・処分それぞれ)に委託し、委託契約は書面で。再生資源(がれき類→再生砕石など)への再資源化を優先する。
  • 現場での保管基準: 周囲に囲いを設け、掲示板(60cm角以上)で種類・管理者を表示。飛散・流出・地下浸透・悪臭を防止する。
「産業廃棄物の排出事業者は実際に廃棄物を出した下請業者」→ ✕(元請)「マニフェストの保存は3年」→ ✕(5年)「建設汚泥は一般廃棄物」→ ✕(産業廃棄物)

4騒音規制法・振動規制法 ― 数字で覚える

項目騒音規制法振動規制法
規制値(敷地境界)85dB以下75dB以下
特定建設作業の例くい打機(もんけん除く)・びょう打機・削岩機・空気圧縮機・バックホウ等くい打機・鋼球破壊・舗装版破砕機・ブレーカ等
届出元請業者が作業開始の7日前まで市町村長へ(災害等の緊急時は事後速やかに)
作業時間(1号区域)19時〜翌7時は禁止・1日10時間以内・連続6日以内・日曜休日は禁止
  • 「特定建設作業」は作業が2日以上にわたる場合のみ規制対象(1日で終わる作業は対象外)。
  • 届出先の整理: 特定建設作業=市町村長/建設リサイクル法の届出=都道府県知事/道路使用=警察署長。主体の入れ替えに注意。
「騒音の規制値は75dB」→ ✕(騒音85dB・振動75dB。「音の方が大きい」と覚える)「特定建設作業の届出は都道府県知事」→ ✕(市町村長)「もんけんを用いるくい打ちは特定建設作業」→ ✕(除外)

5騒音・振動・水質などの環境対策

環境保全対策の要点
図3 環境対策 ― 発生源対策が最優先(低騒音型機械など)
  • 騒音・振動対策の優先順位は①発生源対策(低騒音・低振動型機械、工法選定) → ②伝搬経路対策(遮音壁・距離) → ③受音側対策
  • 国土交通省指定の低騒音型・低振動型建設機械、排出ガス対策型建設機械を使用する。機械は整備を良好に保ち、不要なアイドリング・空ぶかしをしない
  • 騒音・振動は発生時間が短くなるよう作業を計画し、高力ボルト施工や圧入工法など低騒音の工法を選定する。作業時間帯は近隣に配慮。
  • 運搬車両は規格・積載を守り、住宅地の通過ルート・時間帯を検討。過積載や高速走行は騒音振動の元。
  • 水質汚濁: 濁水は沈殿池等で処理してから放流。コンクリート洗い水などアルカリ排水はpH中和処理
  • 粉じん: 散水・シート養生・タイヤ洗浄。近隣対応: 着工前の家屋調査・事前説明がトラブル防止の基本。

6頻出ひっかけ総まとめ+一問一答

ひっかけ文(すべて✕)正しい知識
建設発生土は特定建設資材である4品目はコン・コン鉄・木・アスコン(土は指定副産物の方)
建設発生土は指定副産物に含まれない含まれる(発生土・コン塊・アスコン塊・木材)
排出事業者は下請業者である元請が排出事業者
建設汚泥は一般廃棄物である産業廃棄物
マニフェストの保存は3年5年
騒音の規制値は敷地境界で75dB騒音85dB・振動75dB
特定建設作業の届出は都道府県知事へ市町村長へ7日前まで(リサイクル法の届出が知事)
もんけんによるくい打ちは特定建設作業除外されている
騒音対策は遮音壁の設置が最優先発生源対策(低騒音型機械)が先
濁水はそのまま放流できる沈殿処理・pH処理してから

章末チェック ― 一問一答12問(○×)

  1. 特定建設資材には、コンクリート・木材・アスファルトコンクリートが含まれる。
    答: ○ ― 「コンクリート及び鉄」を加えて4品目。
  2. 建設発生土は、廃棄物処理法上の産業廃棄物である。
    答: ― 発生土は廃棄物ではない(汚泥は産廃)。
  3. 建設発生土は、資源有効利用促進法の指定副産物である。
    答: ○ ― 発生土・コン塊・アスコン塊・木材の4つ。
  4. 建設工事に伴う産業廃棄物の処理責任は、元請業者にある。
    答: ○
  5. マニフェストは、排出事業者が交付する。
    答: ○
  6. マニフェストは、返送された写しにより最終処分の完了を確認する。
    答: ○
  7. 産業廃棄物の現場保管では、囲いと掲示板を設ける。
    答: ○ ― 飛散・流出等の防止も。
  8. 特定建設作業の実施の届出は、作業開始の7日前までに市町村長に行う。
    答: ○
  9. 騒音規制法の特定建設作業の規制値は、敷地境界で85dBである。
    答: ○ ― 振動は75dB。
  10. 騒音対策としては、まず遮音壁を設け、次に低騒音型機械を検討する。
    答: 発生源対策が先
  11. コンクリート洗い水などのアルカリ性排水は、中和処理してから放流する。
    答: ○
  12. 近隣の家屋調査は、工事完了後に行うのが原則である。
    答: 着工前に実施。

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